設備不良または故障が生じた場合は、お借り頂きました物件によって連絡先が異なります。
弊社管理物件の場合は、賃貸部へご連絡ください。弊社管理物件以外の場合は、重要事項説明書に記載している管理会社もしくは貸主へご連絡をお願いします。
尚、弊社または貸主様の承諾無く借主様自ら業者手配や修理・交換した場合、緊急を要する正当な事由が無い場合は、かかる費用全額借主様負担となりますのでご注意ください。
A.まずは下記をご確認ください。
・ブレーカーは落ちていませんか?
・エアコンの電源は入っておりますか?
・リモコンの電池が切れていませんか?
・エアコン本体のフィルターが汚れていませんか?
・エアコンの電源を入れ直してみましたか?
・室外機のファンは正常に動いてますか?
・室内機と室外機をつないでいるパイプ(ドレンホース)が切れてませんか?
上記対応を試しても改善が見込めない場合は、リモコンもしくはエアコン本体が故障している可能性が高いので、修理または交換が必要になります。
A.まずは下記をご確認ください。
・エアコン本体のフィルターに付着した、埃やゴミを取り除いてください。
・本体のフィン部分にゴミや水滴がある場合は取り除き、フィルターを乾かしてから元に戻してください。
・運転を行い、それでも水漏れする場合は、エアコンの外部にあるドレーンホースに埃や水垢が詰まっていないか確認し、詰まっている場合は取り除いてください。
上記対応を試しても改善が見込めない場合は、エアコン本体が故障している可能性が高いので、修理または交換が必要になります。
A.ブレーカーが落ちていないか確認してください。漏電している場合、漏電ブレーカーが落ちている可能性がございます。また、1箇所のみつかない場合は、電球や蛍光灯が切れている、または緩んでいる、もしくは照明器具の故障が考えられます。ネズミ等による配線切れの場合もございます。
A.ブレーカーの容量不足、もしくは同時に複数の家電等を使用している事が考えられます。
ブレーカーの容量を上げる場合にかかる費用は借主様のご負担となります。
また、漏電している場合、電気を使用する事で漏電ブレーカーが落ちてしまいます。
A.一部屋のみテレビが映らない場合は、宅内配線の折損や断線が考えられます。
アパート全体のテレビが映らない場合は、強風等によるアンテナの破損、もしくは、落雷や漏電によって共用電源のブレーカーが落ちた可能性がございます。建物の外壁にブレーカーが収納されているボックスがございますので、ブレーカーを上げてください。
ブレーカーを上げてもすぐに落ちてしまう場合は、漏電が考えられます。
A.弊社管理物件は、定期巡回でチェックを実施しておりまして、共用灯が切れている場合は交換を行っておりますが、ご入居者様にてお気づきになられましたら、お手数でも弊社賃貸部管理課(もしくは貸主)へご連絡ください。
A.音量が最少になっていないかどうか確認してください。
最大音量にしても鳴らない場合は、本体を上にずらして壁からはずし、裏側の電話線が抜けていないかご確認ください。また、チャイムが電池式の場合は、電池切れが考えられます。
A.地震による揺れで安全装置が働いた場合、機能が停止します。ガスメーターまたは屋外にある電気温水器本体に解除ボタンがございますので、押して対応してください。
安全装置以外の場合、給湯器または電気温水器(ピートポンプ)の故障が考えられます。ガスメーターまたは屋外にある電気温水器本体にエラーコードが表示しているか確認して頂きまして、メモした上で、管理会社または貸主へご連絡ください。緊急を要する場合は、ご契約しているガス業者もしくは電気温水器製造会社へご連絡をお願いします。
A.寒さによる凍結で、給湯器内のタンクや水道管が破裂(亀裂発生)した可能性がございます。
冬の時期に旅行や出張等で、長期外出する際にブレーカーを下げてしまいますと、凍結防止ヒーターが作動せず、給湯器が破裂する可能性がございますのでご注意ください。
給湯器製造会社にてパーツ交換もしくは給湯器本体の交換が必要になります。
A.電池切れの可能性があります。点火スイッチを押しても「カチッ」と音がしない場合は電池の交換を行ってください。電池の交換を行っても「カチッ」とならない場合や火がつかない場合は、五徳に汚れがこびりついたことが原因で点火しないことも考えられます。吹きこぼれ等で汚れやすい場所ですので、こまめにお掃除してください。それでもダメな場合は、故障の可能性がございますので、修理もしくは交換が必要になります。
A.パッキンと呼ばれる部品の劣化が主な原因です。パッキンは消耗品の為、借主様のご負担で交換して頂きます。水道パッキンは、ホームセンター等に売っておりますが、複数種類ございますので、劣化したパッキンを取り出して同じ形状のパッキンを探してください。
尚、パッキン交換する場合は、必ず止水栓を閉じてください。止水栓は、台所や洗面台の場合、収納になっている下部分の配管についております。無い場合は、屋外の水道メーターボックス内に必ず付いておりますので、ご確認ください。
尚、シングルレバー式蛇口の場合、カートリッジ交換が必要になる場合がございます。
自力での交換が困難な場合は、水道設備業者をお手配いたしますので、弊社賃貸部管理課へご連絡ください。(※かかる費用は借主様のご負担となります。)
A.水道管の漏水が考えられます。今一度、全ての蛇口をチェックして頂きまして、改善されない場合は、水道設備業者をお手配いたしますので、弊社賃貸部管理課へご連絡ください。
尚、漏水によって余分に発生した水道代については、水道局へ漏水減免申請を行う事により返金して頂けます。申請期日や条件等、各市町村で定めがございますので、事前にご確認ください。
A.油や髪の毛、固形物等を流していると排水管が詰まってしまい、水の流れが悪くなります。
放っておくと、完全に詰まって水が溢れてしまいます。
対策として、油は流さず固めてから捨てるのと、排水溝用のゴミ取りネットを設置しましょう。
また、パイプ用洗浄剤を定期的に使用するのも効果的です。
万一、市販されているパイプクリーナーを使っても詰まりが改善されない場合は、水道設備業者をお手配いたしますので、弊社賃貸部管理課へご連絡ください。
(※かかる費用は借主様のご負担となります。)
A.誤って流れない物を流してしまった場合や大量のトイレットペーパーを一度に流そうとした場合、トイレが詰まる可能性がございます。詰まってしまった場合、吸引カップやワイヤー式クリーナーを使って改善を図ります。水で流そうとすると、溢れてしまいますので注意してください。
A.タンク内のボールタップもしくはフロートバルブという部品の劣化による故障が考えられます。水道設備業者をお手配いたしますので、弊社賃貸部管理課へご連絡ください。
(※貸主様のご負担となりますが、借主様の過失が伴う場合は、借主様のご負担となります)
A.イタズラによって、止水栓が止められた場合や、水道管の凍結が考えられます。
止水栓は、水道メーターボックス内以外にも給湯器や、台所下収納内、洗面台下収納内等複数個所ございますので、ご確認してください。
また、冬場寒さによって水道管が凍結してしまう場合もございます。水道管が露出している場合は、保温材を巻く等の対応を行います。
A.まず最初に水道蛇口もしくは給水元栓を閉めて水を止めてください。
その後、管理会社(もしくは貸主)へご連絡して頂きまして、漏水事故の対応を行います。
A.井戸ポンプの電源が落ちた、もしくは故障、または設備老朽化による漏電、水道管の凍結が考えられます。井戸ポンプのふたを開けて頂きまして、電源が入っているかどうか確認してください。電源を入れてみてもすぐに落ちてしまう場合は故障か漏電が原因です。
また、水道管が凍結している場合は、露出配管に保温材を巻いて対策します。
A.臭いの成分は様々ですが、硫黄のような(卵の腐ったような)臭いは、硫化水素水が原因です。水質の変化等によって、井戸水の成分が変わった可能性がございますが、改善するのは困難となります。
A.井戸水に鉄分やマンガンが多く含まれている事が原因です。除鉄・除マンガン装置を井戸に付ける事により改善する可能性がございます。
A.水質の変化等によって、水質検査で飲用水基準を満たさず不適合となってしまった場合、原因が細菌類の場合は、滅菌器(除菌器)を井戸に付ける事により改善する可能性がございます。
A.配管の詰まり、もしくは放流ポンプの故障が考えられます。また、泡が溢れてくる場合は、微生物層の異常が原因です。
A.玄関上部にドアクローザーが付いている場合、圧力調節ネジをドライバー等で調整する事により開閉速度を変える事ができます。
A.扉と壁を繋いでいる丁番のネジを調整する事により立てつきが直せます。
老朽化や震災の影響で建物の歪みが生じてしまい、枠が歪んでいる場合、丁番調整に加えて、扉本体を削る必要がございます。
A.原状回復(ご入居の時と同じ状態に戻す)が原則です。ご入居時についていた設備を取り外した場合は、ご退去まで保存し、元に戻してください。また、設備が古くて使えない等の理由で交換をご希望の場合はご相談ください。故障状況によってオーナー様にご提案させていただく場合もございます。
A.戸車がゴミ詰まりや潰れにより回転していない可能性がございます。
ゴミ詰まりは掃除する事によって改善します。戸車自体が潰れてしまっている場合は、部品交換が必要になります。
A.敷居すべりにゴミや埃が付着しているか、劣化により割れたり剥がれてしまっている事が原因です。ゴミや埃が付着している場合は、掃除して取り除いてください。割れたり剥がれたりしている場合は、ホームセンター等で敷居すべりテープを購入して、貼り直します。
A.弊社 物件担当店へご来店頂きまして、身分証明書類提示等による本人確認後、予備キーを貸出しいたします。鍵盗難等ですと、家宅侵入等のリスクがございますので、速やかな鍵交換をご提案させて頂いております。(費用は借主負担)
尚、ご契約者様ご本人以外の方が代理で対応する場合、事前にご契約者様の確認及び承諾が取れませんと予備キーを貸出す事ができませんのでご注意ください。
A.本体の電池切れ、本体の故障、カードキーの破損または磁気が飛んでしまった事が考えられます。弊社 物件担当店にて追加のカードキーをお渡ししますが、カードキー追加発行費用をお支払いして頂きます。尚、本体故障の場合は、貸主様のご負担で修理させて頂きます。
A.本体の電池切れ、もしくは本体の故障が考えられます。弊社 物件担当店でマスターキーを保管しておりますので、ご連絡ください。尚、本体故障の場合は、貸主様のご負担で修理させて頂きます。
蜂・毛虫・ムカデ・蟻・白蟻・ゴキブリ・ハエ・ダニ等の害虫やネズミ・コウモリ等の害獣が発生した場合、発生原因により費用負担者が異なります。
建物に損害を及ぼす白蟻や人体に危険を及ぼすスズメバチの駆除や、異常発生等により借主様の生活に支障が出る状況となった場合は、貸主様の負担でご対応させて頂きますが、主に自然発生や借主様の生活環境が原因により発生した場合の駆除費用については、借主様にてご負担して頂きます。
A.害虫・害獣の発生は、様々な原因がございますが、借主様の生活環境が原因な事も多いです。
(1)定期的に掃除していない。
(2)食べ散らかしたままにしている。食べ物を置きっぱなしにしている。
(3)定期的にゴミ出ししていない。ゴミを溜めている。
(4)ペットを飼育しているがケアをまったくしていない。
(5)部屋を閉め切ったままにしている。定期的に換気していない。
お心当たりございましたら、早急な改善をお願いいたします。
A.駆除対応しますので、弊社 賃貸部管理課にご連絡ください。また、スズメバチに限り無償で駆除して頂ける市町村(主に環境衛生課)がございます。弊社定休日等ですぐに対応できない時は、お住まいの市町村へお問い合わせの上、ご対応をお願いします。(スズメバチではない場合、有償となりますので蜂の種類が分からない場合は、弊社へご連絡ください。)
A.駆除対応しますので、弊社 賃貸部管理課にご連絡ください。尚、物件敷地外(公道等)の場合は、市町村にて対応して頂きますので、市町村(主に環境衛生課等)へご連絡をお願いします。
騒音は「足音」「声」「建具の開閉音」「楽器の演奏」「交通音」等、様々な原因により発生いたしますが、騒音と感じる音量(度合)には個人差がありますので、一概に○dB以上は騒音と定める事ができません。そこで、法律では受忍限度(一般人が社会通念上我慢できる被害の程度)を超えた騒音を違法行為と判断しております。
本人は騒音だと思っていても、一般的(世間的)には騒音とまでは言えないという場合もございますので、いくつかの方法や判例等を基に判断していく事になります。
A.通常生活において逸脱した行為であり、賃貸借契約違反となりますので、弊社担当より対応させていただきます。(入居者遵守事項の禁止行為に該当します)
A.問題解決の方法としまして、まず、同物件内の別のお部屋にお住まいの借主様へ聞き込みを行い、常識の範囲を超えている音が発生しているかどうかの事実確認を行った上で、賃貸借契約違反に該当するかどうかを判断させて頂きます。常識を超える音の場合は、弊社担当にて対応させて頂きます。
A.弊社管理物件以外での騒音になりますと、賃貸借契約違反ではなく民事による問題となります。
市町村にて生活におけるトラブル相談窓口がございますので、そちらへご相談をお願いします。
A.エアコン室外機や換気扇等が老朽化すると、騒音が発生する場合がございます。弊社担当にて確認させて頂きまして、貸主様の承諾後、修理もしくは交換のご対応をさせて頂きます。
事件や事故が発生した場合、借主様は被害者もしくは加害者、または目撃(発見)者という立場でその後の対応にご協力して頂く事になります。管理会社(もしくは貸主)へのご連絡に加えまして、事件性がある場合は警察、火災の場合は消防署へご連絡して頂きます。
火災(家財)保険や店舗総合保険にご加入頂いている場合は、被害内容及び保険契約内容によって補償を受ける事ができますので、弊社(もしくはご加入の保険代理店等)へ手続きの依頼をお願いします。
A.まず最初に警察署へご連絡して頂きまして、事件の手続きをお願いします。
警察への連絡は110番
落ち着いてからで構いませんので管理会社(もしくは貸主)へご連絡ください。
ガラスが割られた場合の修理手配、ピッキング(もしくは鍵盗難による悪用)されてしまった場合の鍵交換手配等、事件内容に応じた作業の手配をご対応いたします。
A.まず最初に消防署へご連絡して頂きまして、消火活動の依頼をお願いします。
消防機関への連絡は119番
火の勢いが弱く、個人的な消火活動で鎮火できそうな場合は、物件に設置されている消火器をお使いください。落ち着いてからで構いませんので管理会社(もしくは貸主)へご連絡して頂きまして、今後の対応について打合せさせて頂きます。
また、保険会社へ証拠となる現地写真を提出しますので、撮影を忘れずにお願いします。
A.弊社にて契約書類の写しを保管しておりますので、お渡しできます。社宅手当の受給等でどうしても原本が必要な場合は、再締結の手続きを行いますので、ご相談ください。尚、再契約手続き料をご負担頂きます。
A.建物所有者である貸主様より、引っ越し業者を手配した借主様へ原状回復費用を請求します。
そして、借主様は、引っ越し業者へ原状回復費用を請求する流れで対応いたします。
借主様には手配(発注)責任が生じますので、荷物の搬出後は借主様にて、壁や床にキズやへこみが無いか、しっかりとご確認されることを推奨いたします。
万が一、キズやへこみがあった場合は、すぐに写真撮影を行い引っ越し業者へご連絡してください。
引っ越し業者とのやり取りに関しましては、借主様自身で行う必要があり、弊社と引っ越し業者が直接やり取りを行う事は、致しかねますのでご注意ください。
弊社取扱い物件ご契約の際に添付しております入居者遵守事項確認書に記載している内容をお伝えいたします。
A.①ゴミ出しの場所:物件毎に決まっております。
②ゴミ搬出用の袋:市町村毎に定めがあります。(一部地域除く)
③ゴミ出しの曜日:地区毎に定められております。
④ゴミ捨て場清掃:ゴミ集積場の使用者達が協力して清掃を行います。(一部物件除く)
⑤ゴミの分別内容:市町村毎に定められております。
ゴミの搬出はルールを守って、適切にご利用ください。万一、ルール違反を犯している借主様を見かけましたら、注意喚起を促しますので管理会社(もしくは貸主)へご連絡お願いします。
A.私物を共用部分に設置する行為や、敷地内に勝手に花や木を植えたり看板等を設置したりする行為は禁止となります。
A.クロスの色を変えたい、壁に棚を設置したい、等、お借り頂いているお部屋のリフォームをご希望の場合は、事前に管理会社(もしくは貸主)へご連絡ください。
貸主の承諾無くリフォームした場合、賃貸借契約違反となりますのでご注意ください。
A.周辺に危害や損害を与える可能性のある物や法律上禁止されている物の持込みは賃貸借契約違反となりますのでご注意ください。
A.ペット飼育が可能な契約を除きまして、原則ペットの飼育は禁止です。
また、一時的に預かる事や、野良猫・野良犬への餌付けも禁止となりますのでご注意ください。
A.100kg を超える重量物の持ち込みが必要な場合は、事前に管理会社(もしくは貸主)へご相談ください。物件によっては床補強されている、もしくは補強すれば搬入が可能となる場合がございます。
A.禁煙特約のある物件での喫煙は禁止となります。また、禁煙特約の定めが無い物件においても、喫煙によるクロスの変色(タール付着)は、借主様のご負担となりますので、ご注意ください。
A.共同住宅で生活を行う場合は、互いの生活音について多少なりとも許容しなければなりませんが、常識を超えた生活騒音の発生は、賃貸借契約違反となりますので、ご注意ください。
A.部屋を締切状態にしたままや、室内に洗濯物を干していると、室内湿度が上がってカビが生えやすい状況となりますので、定期的な換気を実施してください。また、室外と室内の温度差により結露が発生しますので、ご注意ください。
A.蛇口等の水道パッキンや電球・蛍光灯・各種フィルター・浄水器のカートリッジ等は消耗品ですので、借主様のご負担で交換して頂きます。
A.清掃を怠ると、汚れや埃蓄積に加えて、害虫・害獣・カビが発生しやすくなります。
最低でも1週間に1回は、室内清掃の実施をお願いします。
A.物件によっては月に1~2 回程度定期清掃を行っておりますが、美観を維持する為にも、敷地内や共用部分で目についたゴミ等は積極的に拾うよう心がけをお願いします。
賃貸借契約には契約期間の定めがございます。
弊社では原則、居住用物件の契約期間は2年、事業用物件の契約期間は3年で結んでおりますが、
物件によっては契約期間が異なる場合もございますので、お手元にある契約書をご確認ください。
※定期借家契約の場合、契約更新ではなく再契約となります。
01
弊社より契約更新書類を発送
賃貸借契約満了の2~3ヶ月前に弊社より借主様宛に書類を発送いたします。
発送書類内容
02
更新書類をご記入、ご返送して頂きます
更新契約書に必要事項を記入して頂き、署名捺印して頂きまして、同封されている返信用封筒で返送してください。
ご返送いただく書類
家財保険の契約更新について
■全管協共済会の保険をご契約のお客様
全管協共済会より、直接ご契約者様宛に郵送されます。同封されているコンビニ支払用紙で保険料のお支払いをお願いします。
■あいおいニッセイ同和損保の保険をご契約のお客様
更新契約書類と共にお送りいたします。必要事項をご記入いただき、更新契約書と共にご返送ください。
尚、保険料は、更新費用と合わせてお支払いして頂きます。
※契約更新日と家財保険の契約日が同日ではない場合は、別途保険の更新書類をお送りいたします。
■ご自身もしくは法人で保険をご契約のお客様
更新契約書をご返送いただく際に、ご契約されている保険証券の写しを同封してください。
家賃保証会社の契約更新について
03
更新費用をお振込み支払いして頂きます
契約更新のお知らせ(兼請求書)に記載された口座へお振込をお願いいたします。
※賃料の振込口座とは異なりますので、ご注意ください。
※更新費用は家賃と一緒に引き落とすことはできません。必ず当社指定口座へお振込をお願いいたします。
04
弊社にて更新書類及び入金の確認
弊社担当にて書類に記入漏れ・印鑑漏れ等が無いか、書類の確認を行います。
万一、書類に不備があった場合は、再度お送りさせて頂きますので、ご対応ください。
05
更新手続き完了
更新書類のご返送、更新費用のご入金が完了した後、弊社で確認が取れましたら更新手続き完了となりまして、更新契約書に記載された新規期間で契約更新となります。
契約期間中に契約内容について変更となった場合は、それぞれ下記の通り手続きが必要になります。
A.変更契約書の締結、身分証明書の写し提出、住民票の提出、火災保険(共済)や保証契約の変更手続きが必要になります。尚、同居人の苗字が変更となった場合は、身分証明証の写し提出のみでかまいません。
A.まずは飼育予定のペットが契約条件を満たしているかどうか確認させて頂きますので詳細をお教えください。無事承認となりましたら、ペット飼育に関する覚書を取交します。
合わせてペットの写真、予防接種完了の書類写しをご提出して頂きます。
A.借主様の変更は、即ち新規契約となりますので、入居申込書、身分証明証写しのご提出、入居審査を経て、新たに賃貸借契約書の締結・契約金等のお支払いが必要になります。入居審査が不承認となった場合は、契約を締結する事ができません。また、新たな借主様より借主過失が伴う箇所の引継同意が必要になります。
これまで住んでいた借主様とは、解約通知書をご提出及び敷金精算方法の打合せを行います。
A.法人が借主の場合で、名称が変更となった場合、新たに変更契約書を取交す必要はございません。
会社全部事項証明書及び変更した旨が記載された文書をご提出してください。
A.集合住宅等の付帯駐車場につきましては、原則、駐車場の位置を変更する事はできません。
また、月極駐車場契約の場合は、現在お借り頂いている契約を解約して頂きまして、新たに月極駐車場契約を締結する事で対応可能です。
A.連帯保証人を変更する場合は、賃料支払能力を満たした新たな連帯保証人を立てて頂く必要がございます。尚、新たな連帯保証人と連帯保証人引受承諾書の締結を行います。
A.賃料の増減は、借主様と貸主様双方合意が必要になります。合意に至った場合は、変更契約書を締結して頂きます。
01
契約内容の確認
物件を解約してお引越しする場合は、契約で定めた事前通知期間に従いまして、解約通知書(弊社指定書式)のご提出が必要となります。電話や指定書式以外の解約通知では、解約受付する事ができませんのでご注意ください。
尚、契約で定めた事前通知期間は、一般的に下記の通りとなっておりますが、契約によって異なりますので、契約書類のご確認をお願いします。
※中途解約に伴う違約金の定めがある場合、解約時にお支払いして頂きます。
02
解約通知書の提出
解約通知書(弊社指定書式)は、ご契約時にお渡ししておりますが、書類をお持ちでない場合は、店頭にてお渡し、もしくはEメールでお送りいたします。
必要事項をご記入・ご押印して頂きましたら、弊社管理担当店へご持参(もしくはご郵送)ください。尚、書類原本のご提出が前提となります。
※原則、項目全てご記入頂きます。転居先が未定の場合は、確定してから解約通知書をお出しください。
※解約の取り消しは可能ですが、解約受付日より再募集開始となりますので、次のご契約者様が決まってしまった場合は、解約の取り消しが出来なくなります。よって、解約通知書のご提出は、引越しが確定した段階でお出し頂くようお願いいたします。
※退去立会日は、毎週水曜日(定休日)及びゴールデンウィーク、お盆、年末年始以外の日程をご指定ください。
※立会時間につきましては、午前9時から午後4時の間(※冬期により日照時間が短くなる場合は明るい時間内となります)でご指定ください。
03
お引越しに関わる手続き
・電気・ガス・水道の解約手続き
・住所変更(転出・転入)や郵便物の転送手続き
・ダイレクトメールの配達先変更手続き
・インターネット、CATV、NHK、新聞等の住所変更・解約手続き
・家財保険(共済)の解約手続き
全菅協共済は、契約者本人での解約手続きが必要になります。
解約受付センター:TEL.0120-208-001
受付時間:日・祝日、年末年始の休業日を除く 9:00~18:00
※ガスは止栓作業の立会がございます。引越当日もしくは前もって立会いを済ませてください。
※CATV会社から貸し出されている機器は、運び出さずにお部屋に残してください。
※各種解約手続きは、1週間以上前に対応してください。
04
退去立会・鍵の返却
お引越しして、物件を明け渡す日が、解約日となります。
物件の明け渡しが完了しない場合、賃料が発生し続けますのでご注意ください。
弊社担当者及びリフォーム業者、場合によっては貸主様立会いの下、借主様の過失が生じる箇所の確認及び自然損耗(経年劣化)箇所の確認等を行います。
費用負担が確定出来る内容の場合は、その場で精算内容承諾の署名捺印を頂きます。
合わせて、お渡ししている取扱説明書類や鍵(複製鍵含む)を全てご返却して頂きます。
※立会時に印鑑をお持ちください。(認印可)
※退去立会いは、室内外に借主様の所有物が全て撤去・搬出された状態で行います。
※自転車、バイク、不要となった家具等の粗大ごみ及び家庭ごみ等は、共用部分やゴミ集積場に放置せず、必ず借主様が責任をもって処分してください。
05
解約精算業務
退去立会い後は、弊社物件担当者にて、下記手順で進めて行きます。
※費用負担割振りは、原則 国土交通省「原状回復ガイドライン」及び各種判例に基づいた内容で行います。
※退去立会いから解約精算完了までは、早くて1ヶ月、リフォーム箇所が多い場合や、ご入金(ご返金)の遅延、費用負担交渉が長引いた場合等は、その分解約精算完了が遅れます。ご了承ください。
弊社取扱いの物件ご契約者様へ感謝の気持ちを形に表し、【ご契約者様特典】をご用意させていただきました。
住生活総合提案企業として、今後のご用命に関しましても、グループ社員一同精一杯頑張ります
ので、末永くお付き合いのほど、宜しくお願い申し上げます。
特典1
弊社管理物件へ借り替えされた場合、仲介手数料を50%OFFにさせていただきます。
(取扱支店は問いません)
特典2
弊社仲介にて不動産を購入する場合、仲介手数料を10%OFFにさせていただきます。
(弊社が買主様より仲介手数料を頂く契約に限ります)
特典3
「ご紹介カード」にて、お知り合いの方ご紹介ください。
・賃貸:アパート・マンション・一戸建を探している方・貸したい方がいる
・売買:土地・建物を探している方・売りたい方がいる
・建築:自宅・アパート等を新築・増改築・リフォームしたい方がいる
などなど...
特典4
住まいに関する工事のご相談に、グループ会社、桂住宅建設が特別割引にてご対応させていただきます。
割引内容については、内容によって異なりますのでお問い合わせください。
特典5
グループ会社「日の丸レンタリース」をご利用の場合、引越し用のお車(ワンボックス・軽トラック・1~2tトラック)等を特別価格にてご提供いたします。
(お引越し時の利用車両に限らせていただきます)
※特典1、2、4、5 のご利用は、ご依頼の時点で弊社取扱物件にご契約中の借主様に限ります。
※特典1、2 のご利用は、借主様からの事前申告制となります。契約後にご希望されても、適用外となりますのでご注意ください。